住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

★ 住宅ローン控除を順に説明していきますね。

 

 

住宅ローン控除ですが、適用対象となる住宅の要件があります。

(1)適用対象となる住宅

 

自己の居住用に供するもので次の要件を満たすこと

①住宅取得の場合

面積が㎡以上ンション等の区分所有建物は専有部分の登記面積)

50㎡=15.12坪

 

※マンション等の区分所有建物の場合、専有面積は壁の中心線を床面積としています。マンション等のチラシ等に書かれている床面積は専有面積で登記面積は壁の内側線です。

 

用住宅の場合、住宅部分の床面積がが1/2以上であるもの

、中古住宅の場合、建築後の経過年数が20年(耐火建築物は25年)以内、または一定の耐震基準を満たす建物であること。

 

(2)適用要件

①借入金の済期間が10年以上ること。(控除を受ける年の年末に借入金の残高があること)

②金融機関、勤務先等からの借入金であること。(勤務先からの借入金は年利1%以上のもの)

親族・知人等からの借入れについては適用されません。

 

③自らが居住する建物の取得等の為の借入金、又は建物とその敷地を取得する為の借入金であること。

④取得等の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること。

⑤適用を受ける年の各年の年末に居住していること。

⑥適用を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること。

⑦日本国内に居住していること。

 

(3)申告、必要書類

登記記録等の必要書類を添付して確定申告を行うこと。

サラリーマン等の給与所得者の場合、2年目以降は年末調整でも可能となります。

①建物・土地の登記事項証明書(コピー不可)

②新築工事の請負契約書、又は売買契約書の写し

③家屋を新築、又は購入した人の住民票の写し

④金融機関等から交付された住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

⑤給与所得者の場合、給与所得の源泉徴収票(コピー不可)

 

住宅ローン控除の限度額、控除期間等の表です。↓↓

PDFダウンロード⇒住宅ローン控除表

 

 

 

 

 

 

 

この住宅ローン控除は申告することが要件ですから、自動的に住宅ローン控除が適用されるわけではありません。

知っているか、知らないか・・・で、大きな差が出てきますね。

 

 

 

 

 <ご参考>

この住宅ローン控除を昨年の平成20年と比較してみると、昨年の平成20年は控除期間が10年、15年選択型で

10年の場合、控除対象年末残高限度額が2000万円で控除率が1年~6年が1.0%、7年~10年が0.5%でした。

15年の場合も控除対象年末残高限度額は2000万円で控除率が1年~10年が0.6%、11年~15年が0.4%でしたので、

平成21年から控除額が増えているのが分かります。