法定相続分
法定相続分を表にしてみました。
法定相続分・・・民法で定めた相続分のことで遺言や相続分の指定がない場合、相続人間で協議する場合の目安になります。
第一順位は子供、第二順位は直系尊属(父母、祖父母)、第三順位は兄弟姉妹になります。
配偶者はいつも同順位で相続人となります。
親等(しんとう)の数え方ですが、本人を0として上(父母)に一つ上がると1、二つ上がると(祖父母)2,3と親等が上がって行きます。
逆に下(子供)に一つ下がると1、二つ下がると(孫)2、3となって行きます。
父母が1親等、祖父母が2親等、兄弟姉妹はまず父母を1親等と数えて下に一つ下がり2親等になります。
甥姪は3親等。
従兄弟姉妹の数え方はまず父母が1親等、祖父母が2親等、叔父叔母が3親等で従兄弟姉妹が4親等という数え方です。
本人は親族図でいえばピラミッド型の頂点にありますね。
この法定相続分はあくまでも、目安です。
相続は被相続人(亡くなった人)の死亡によって開始します。
昔は家督相続という言葉があって戸主(主人)が今の言葉でいう引退した時、家長に相続が開始していました。
戦後、改正されて今現在は死亡が相続原因になります。
あと、相続の開始原因は他にもあって例えば「認定死亡」・・・水難や火災、航空機事故等により死亡は確実だが死体が見つからない・・・
「失踪宣告」・・・行方不明や蒸発等で死亡不明の場合の普通失踪(7年)。・・・
例えば結婚していて夫が行方不明の場合、妻は新しい人と結婚することが出来ませんよね。
日本では重婚(2重に結婚すること)が禁止されていますから、そういう場合、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告をします。
この法定相続分は基礎の基礎ですのでいざという時、どうぞご参考にしてくださいね。





