2012年4月19日

生命保険の見直しって最近しました?

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こんにちは。岡山のFPことファイナンシャルプランナーの満倉誠です。

 

 

 

 

今日はとても暖かい一日でしたね。風が少し強くて桜の花びらが舞っているのを何度か見掛けました

昨日鳥取に行ってきたんですが、雪は流石に見ませんでした。山を見ると桜がたくさん咲いていました。

春を感じましたね。

 

 

 

 

さて、今日は保険について考えてみましょうね。

保険というモノはどういうモノでしょう。一言で言えば、もしもの為のもの。備えあれば憂いなしともいいますね。

そのもしも・・・というのは私たちが生活している中でたくさん存在しています。

例えば、病気、自然災害、交通事故、まあ不可抗力のモノは避けようがありませんが、経済的リスクは予め備えておくことが可能です。

 

人に対するリスクとしては・・・

①死亡のリスク・・・お父さん、お母さん等の死亡によっての経済的損失。

②入院のリスク・・・入院や手術、通院等のお金。働けなくなることの経済的損失。

③介護のリスク・・・介護状態になった場合の諸々の経済的損失。

④長生きのリスク・・・施設等の毎月の維持費、医療費の増加。年金生活。

 

 

 

こういったリスクを予め生命保険というモノで備えることは非常に大事ですよね。

 

 

ご自分の生命保険の証券をご覧になって、さてどのリスクをカバーしている保険なんでしょうか?

保険の契約というのは何十年と長期間にわたって継続していくものですよね。

 

 

何十年の間には色々なイベント(出来事)があって、保障のニーズが変わってきたりする場合がありますし、保険を払えなくなってくる場合も生じてきますので、定期的に見直しを行って自分もしくは家族の「今」に合っているか確認する必要があります。

 

 

 

医療技術は日々進歩していますし、それに伴い保険の更新も非常に重要です。

 

昔でしたら20日以上入院しないと入院給付金が出ないものを未だに継続している強者の方も時々お聞きします。

ごく稀ですが・・・。

 

 

5日以上入院しないと入院給付金が出ないタイプの保険に加入されている方も結構いますね。

 

ご自分の医療保険は如何です?

何日目から入院給付金が出るかご存知でしょうか?

 

 

今加入している保障内容を確認することは非常に重要なことですね。

ご自分の家族構成、収入、支出、仕事等・・・それぞれ定期的に生活は変わっていくものです。

その状況に応じた適切な保障に変えるということはとても大事なことですよね。

保険料の安さだけでは計れません。

 

 

 

いざ、給付金の請求をして保険金が下りなかった・・・(汗)

泣くに泣けませんよ。

 

 

 

 

 

そうならない為にも、まずはご自分の保障内容を確認してみましょう。

 

ご家族の「今」に合った保障ですか?

 

保険の塩漬け(長期間放置)になっていたらご用心です。

 

 

 

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2012年3月8日

生命保険大学課程試験の結果通知書

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こんにちは。岡山のFPことファイナンシャルプランナーの満倉誠です。

 

 

 

 

 

今日は、幾分か暖かい感じでしたが皆さんは如何でしたでしょうか。

寒い日と暖かい日が行ったり来たりで、私・・・先日も喉が痛くなり、ひょっとして風邪?

 

また?

 

 

酷くなったら嫌なので近所の病院に行って来ました。

お蔭様で薬を飲んだらすぐに治ったんですけどね。

 

 

 

さて、話を本題に戻しまして先月受験しました生命保険の大学課程試験の結果通知書が昨日郵送されてきました。

封を開ける時ドキドキ・・・。♥

 

 

 

 

先月は”企業向け保険商品とコンサルティング”と”社会保障制度”の2科目を受験したんです。

 

結果は2科目共に合格点をクリアしていまして、”合格”しておりました。

 

内心、どうかな?

って、微妙だったんですが良かったです。(笑)

 

 

大学課程試験は合計6科目ありますから、とりあえず最初の関門は突破と言った所でしょうか。

今月、6月受験(2科目)の”生命保険の仕組みと個人保険商品”と”ファイナンシャルプランニングとコンプライアンス”の申込書を郵送しました。

来月からまた、勉強ですね。

次回は6月5日が試験日のようです。

 

 

 

保険の商品というモノは奥が深くて、勉強することが多いですね。まあ、保険というモノは使い方を間違えると、毒にも薬にもなります。

”使用方法”はどこにも書かれていません。っていうか、大変難しく分かり辛く、書かれている(約款)と言った方がいいでしょうね。

 

学校でも保険のこととか勉強しませんよね。

私も学校で保険のことを教えてもらったことがありません。

 

ですから、ある意味、保険は10人十色でそれぞれの考え方があり、それぞれの使い方があると言っていいでしょう。

正解がありませんから、人によっては良くても別の人になれば負担になったり・・・します。

 

そして、年数と共に劣化してきますから見直しが必要ですね。

そう・・・薬に例えるなら、”処方箋”を作るのが私の仕事だと思っています。

 

その人にあったモノ、言い換えれば今の自分に適合している保険が”良い保険”と言えるでしょう。

保険料がただ単に、安いから”良い保険”と一概には言えません。

長い目で見れば返って高くつくことにもなり兼ねませんから注意が必要ですね。

 

 

保険に入っておいて良かった。

これは、万が一のことが起きて、保険金が下りて初めて思うモノ。

 

 

健康な方はまさか、自分が・・・とは、思はないものです。

そこが、保険というモノの難しい所ではないでしょうかね。

 

 

 

病気になると、場合によっては保険に入れなくなる可能性がありますし、加入出来たとしても、制限が付いたり保険料が割高になったりすることを皆さんはご存知でしょうか。

 

 

話は変わりますが、昨日フィットハイブリッドの一ヶ月点検にホンダカーズに行って来ました。

最近の、ガソリンの高騰、灯油の値上がり等、頭が痛くなることが多いですよね。

先日ガソリンを入れたら142円でした。(土日は2円引きだったので通常は144円)

 

ハイオク?

と、思わせるようなこの値段。イラク情勢に緊張が走っているとはいえ、もう少し安くなってほしいと思うのは私だけではないはずです。

 

回りくどい言い方でしたが、フィットハイブリッドの燃費がカタログではリッター30って書いてあるのに一ヶ月私が乗った感想はリッター20ちょっと。

まあ、私の乗り方が雑なのは今回、フィットハイブリッドに乗ってみてよく分かりました。(笑)

 

ガソリンを入れて、メーターを0に戻して測ってみるんですが、最初はリッター28~25をウロウロしてて気が付けば23~22。

 

エコモードで運転しているんですが、ホンダの方に聞いてみると、高速じゃない街中とかはノーマルモードで走った方が燃費が伸びるかも・・・のお言葉。

 

実際、街中とかはエコモードをやめてノーマルモードで走行してみると不思議・・・燃費が徐々に上がっています。

エコモードだと、アクセルをノーマルモードより若干強めに踏まないと加速しない為だとか。

 

最近の私の目標はフィットハイブリッドの平均燃費リッター25に戻すこと。

今、リッター21ぐらいに戻ってきていますから微妙なアクセルの踏み方で燃費って変わるんですね。

面白いです。

 

 

そんなことを考えなくてもいいガソリンの値段に早く戻って欲しいのが今の私の本音ですね。

 

 

 

 

 

 

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2012年3月4日

生命保険は新鮮ですか?

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こんにちは。岡山のFPことファイナンシャルプランナーの満倉誠です。

 

 

 

 

 

 

今日は生命保険のお話です。

皆さん大なり小なり生命保険に加入されていると思いますが、いつ頃加入されたものか憶えていますか?

最近、保障の見直しをしたって方もいれば、自分の保障ってどれだけだったっけ?って、言われる方も多いと思います。

 

今の生命保険は口座から引き落としの為、知らぬ間にお金が引き落とされ保険に関する関心も段々薄れてくるような気がしますね。

 

 

自分は生命保険に入っているから安心と思いきや、死亡保険、医療保険、がん保険、定期保険、養老保険等の違いが理解できていない方が結構、多いような気がするのは私だけでしょうか。

 

医療保険に入っているつもりが、実はがん保険だった。

がん以外の病気で入院したけど、入院給付金が給付されなかった。

 

病気で3日入院したけど、実は5日以上入院しないと入院給付金が出なかった。

安いと思って保険に加入したら、更新型の保険で保険料が何年後かに上がった。

 

 

 

 

・・・こういう話はよくある話ですね。

保険=安心というのが、ミソかもしれません。

思い込みというか、人間だれしもありますよね。

知っている人から保険の加入をしたからまさかの時でも大丈夫だろうとか、変な安心感?!(笑)

 

こういうのは、いざという時この安心感が崩れる恐れがあります。

 

 

 

全ては自己責任ですね。

 

まずはご自分が加入している生命保険の証券を見てみましょう。

 

本当に、いざという時に役に立つ保険ですか?

 

 

 

 

 

保険は生ものです。

年数と共に劣化してくる恐れがありますから、まずは自分の保障を確認してみましょう。

 

 

いざという時に、保険金が出なかった!!

これだけは避けたいものです。

 

 

 

 

ご自分の保障は自分で守りましょう。

 

 

 

 

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2011年11月15日

平成24年 生命保険料控除制度

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こんにちは。岡山のFPことファイナンシャルプランナーの満倉誠です。

 

11月も半月を過ぎてテレビではそろそろクリスマスムードに染まってくるかなって思える季節になってきました。

まだ、私紅葉も見に行ってないのに・・・。(汗)

 

 

 

 

さて、私の話は置いといて。

 

 

今回は生命保険料控除のお話です。

生命保険に加入の方でしたらもう、各保険会社から今年の生命保険料控除証明書が郵送で届いている頃だと思います。

 

この生命保険料控除証明書を会社員の方でしたら年末調整で提出したり事業主の方ですと確定申告に使ったりしていると思いますが、

平成24年1月1日からこの生命保険料控除制度が変わります。

新たに”介護医療保険料控除”の控除枠が創設され、従来の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除と合わせて3つの控除枠となります。

 

 

そして、控除額の上限が従来ですと・・・

個人年金保険料控除が所得税 5万円 住民税 3,5万円。

一般生命保険料控除が所得税 5万円 住民税 3,5万円 だったんですが、

 

新制度では・・・

個人年金保険料控除 所得税 4万円 住民税 2,8万円。

一般生命保険料控除 所得税 4万円 住民税 2,8万円。

介護医療保険料控除 所得税 4万円 住民税 2,8万円。

・・・となります。(合計12万円)

 

ちなみに平成24年1月1日からの保険料控除の計算式ですが、こちらです。(所得税)

 

年間支払保険料            控除額

2万円以下              支払保険料全額  

2万円超4万円以下         支払保険料×1/2+1万円

4万円超8万円以下         支払保険料×1/4+2万円

8万円超                 一律4万円   

 

 

 

 

今までの生命保険料控除がこちらです。(所得税)

年間支払保険料          控除額

2,5万円以下         支払保険料全額  

2,5万円超5万円以下    支払保険料×1/2+12,500円

5万円超10万円以下     支払保険料×1/4+2,5万円

10万円超             一律5万円  

 

 

こう見てみると、平成24年1月1日以降に加入するのと平成23年の年内に契約するのでは控除の金額に違いが出て来ます。

そして、この年内で契約する場合に注意したいことは”契約日がいつ?”ってことです。 

 

 

 

生命保険の場合、責任開始期というものがありますが、いつが契約日になるかが大変重要になってきます。

保険会社が第一回目の保険料を受領した時または告知をした時のいずれか遅い時から保障は開始(責任開始)されますがややこしいことに

初回の保険料を現金で払うのか、初回から口座振替とするのかによっても契約日は変わってきますので注意が必要です。

 

もし、年内の生命保険の契約の場合、契約日がいつになるのか・・・

それによって生命保険料控除が変わってきますので募集人(営業)の方に契約日はいつになりますか?と聞いてみることは大変重要なことになります。

 

 

ただもう一つ注意したいのは生命保険料控除のみを念頭に考え焦って保障内容もあまり検討しないまま募集人の方の勧められるがままに加入すること。

生命保険料控除が平成24年1月1日から変わることは事実ですがただ、それだけの為に契約を焦ることは本末転倒です。

 

自分にあった保障内容か?

保険料は、これから払っていける保険料か?

値段だけで決めていないか?

 

 

まずはこれですよね。

 

 

 

 

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2011年5月5日

お客様の声を更新しました。

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倉敷市k様より保険相談の感想を頂きました。

貴重なご意見ありがとうございます。

 

気軽に保険のことが相談出来ました。

 

 

 

 

 

保険は一見難しく思えがちですが、整理して何が必要かを考えればそう難しくありません。

 

 

ただ、それをいつするのか・・・。

何かと面倒くさい作業ですよね。

自分でする保険の見直し。

今度の休みの日にしようと思っても何から手を付ければいいのやら。

お手伝い出来て良かったです。

 

 

 

私も今回の初回無料相談、k様のお役に立てて嬉しいです。

(k様、写真の掲載ありがとうございました)

 

 

 

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2011年2月13日

自分の保障内容って、大丈夫?

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自分の生命保険の保障内容って、ご存知ですか?

・・・って、聞かれて全部を答えられる方は、まずいないでしょう。

でもどういう保険に入ってますか?と聞かれればガン保険、医療保険です。

・・・と、答えられる方はいるはずです。

 

 

 

先日なんですが、知り合いの方から電話がありました。

その方は私のお客様ではないのですが以前私が扱っている保険をお勧めしていた方でした。

2年程前にお勧めした時は某保険会社に入っているから・・・ということで私とのお付き合いはそれ以来無かったんです。

 

 

しかし、先日の電話の内容によると最近、入院されたとのこと。

入院して某生命保険会社に給付金請求の電話をしたところ加入していた保険は医療保険ではなかった。

あえて詳しくはお聞きしませんでしたが、お気の毒としか言いようがありません。

 

 

 

 

 

保険に加入の際には告知というモノがあるのをご存知でしょう。

この告知書を見ると入院中の方は加入することは出来ません。

どこの保険会社も病気のある方は保険料が高くなるか、加入するのは難しくなってきます。

そう考えるなら保険というモノは健康なうちに入っておくものでしょうね。

そして、保険の外交員の方にお任せにするのではなく自分で考えてみること。

 

 

 

 

そして自分がこれからどういう保険に入るのか?

医療?

ガン?

個人年金?

定期?

学資?

終身?

何故その保険なのか?

 

 

その保険料は一生涯同じ金額なのか?

それとも途中で上がるのか?

もし上がる場合何年後に上がるのか?

掛け捨てなのか?それとも満期金はあるのか?

もしもの時、保険金はいくら出るのか?

入院した時いくら出るのか?

一回の入院で何日出るのか?

通算では何日出るのか?

がんになった時、自分にいくら出るのか?

 

こういう具合に文章で書いてみると確認すること、決めないといけないことがホント多いこと。

面倒くさいですよね。

各社のパンフを取寄せて自分で色々見比べてみる。

根性のある方でしたら休みの日、あるいは時間がある時に各社見比べて比較してみるでしょう。

しかし、現代は何かと忙しくそんな暇ないわ~。という方が殆どではないですかね。

だったら、専門家に相談した方が良いかもしれません。

 

 

 

保険は住宅と並ぶくらい高額な商品です。

毎月の掛金は少ないですがこれから先、何十年も支払うモノです。

保険って目には見えませんので、ついつい見落としがちなものなんです。

通帳から毎月、毎月引き落としされていきますが、これ何の金額だったっけ?というようなモノで人間忘れてしまいます。

 

 

 

自分が保険料を払っていて、いざ自分が保険を使う状況になった時・・・

保険が役に立たない。

これでは何の意味もありません。

 

 

 

何の意味もないなら解約?!

解約してまた新たな保険に加入する時、当然保険料も上がっていますし病気の場合、加入出来ないこともありますので注意です。

それを繰り返すと保険料ばかり上がっていくことになりかねません。

 

 

 

まずは、自分がどういう保険に入っているのか?

万が一の場合、保険金はいくら出るのか?

そういう自分の現状。言うなれば足場を固めて、足りない部分を考える。

 

 

 

まずは自分の保険証券を見てみましょう。

証券がどこか分からない方は、保険会社に電話して再発行して貰いましょう。

保険証券を見て分からなければ、自分の保険会社の担当に自分が加入している内容を聞いてみましょう。

担当者が誰か分からない。担当者がコロコロ変わって話にくい。

そんな時は私の所でも保険証券を持参して頂ければ、確認します。

初回は無料で承ります。

 

 

 

 

全ては自分の為です。

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2010年5月14日

保険法改正のポイント

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今日は、お昼から保険の代理店会議に出席してきました。

来月、新商品が発売される為、多くの方の出席がありました。

 

 

保険法の改正については前々から会議で通達があった為、今回はもう触れることはありませんね。

消費者の方はこの保険法をどのくらいまで把握されているのでしょう。

 

 

そんなの保険会社に任せておけば?

分からないし・・・

・・・って、いう方もいらっしゃるでしょうが、大まかな概要だけでも押えておけばいいかもしれません。

今年の4月1日から施行された保険法ですが、ポイントだけ整理しておきましょう。

 

 

 

 

 

 

①片面的強行規定の導入

当事者の一方(契約者)に対しては条文よりも有利な定めをしてもいいがその逆は無効というもの。

契約者に対して不利になる定めは無効ということです。

 

 

 

②自発的申告から質疑応答義務へ

保険契約者は保険会社から聞かれたこと(告知)だけ答えれば良い。

今は保険会社の告知書の質問事項に答える方法ですからあまり変わりはありません。

 

 

 

③告知妨害規定の新設

保険募集人による告知妨害や告知義務違反の教唆(きょうさ)があった場合、保険会社は解除したり保険金の支払いを拒絶することは出来ない。

保険を契約する時、募集人(保険外交員)から現在通院しているにも関わらず、それを告知すると保険に入れない為、虚偽の事実を記入させる行為等。

契約者が、事実を告知しようとしているのに、嘘の事実を記入させるよう仄めかす行為。

 

 

 

④受取人の変更方法を明確化

保険金受取人の変更は保険会社に対する意思表示によってする。

 

 

 

⑤遺言による受取人変更が可能

遺言による受取人の変更は遺言の効力発生後(死亡後)相続人がそのことを保険会社に通知してはじめて有効。

 

 

 

⑥重大事由による解除の厳格化

保険会社が重大事由解除を濫用して不当に保険金を支払わないケースもあったことから保険法では重大事由に解除の条件を明記することになった。

 

 

 

 

⑦受取人による介入権を確立

保険の契約者が破産した場合等債権者や管財人等の第三者が保険の解約返戻金を差し押さえる場合がありますが、

その場合、契約が解除されてしまいます。

保険契約が解除されると入院した時にお金が貰えなかったりご家族の生活保障が失われる等の弊害が生じます。

そこで、解除権を行使するその第三者と受取人の利害調整として保険金の受取人がその第三者に対して1ヶ月以内に

解約返戻金相当額を支払いそれを保険会社に通知すれば解除の効力は生じないということ。

 

⑧保険金の支払期限を明確化

保険金の支払い事由が生じた時、保険会社は契約者に保険金を支払いますが何もなければ保険会社は支払います。

しかし保険会社が支払うに当たり調査が必要とした場合、調査が終了した後に支払うとなれば、一体契約者はいつ保険金が貰えるのか分かりません。

保険会社が支払いを延ばすことも有り得る話です。

 

そこで、今回の保険法では、支払い期限は契約上必要とされる事項を確認する為の相当の期間としています。

相当の期間が、また難しいところですが生命保険では5日がひとつの目安で、契約の類型ごとに確認を要する事項を具体的に示すなど

した約款を作成するようにしているみたいです。

 

 

 

⑨未経過期間の保険料の返金

保険料不可分の原則の廃止。

年払い等期間の途中で保険契約を解除した契約者は既払い保険料のうち残りの期間分を返して欲しいと保険会社に請求出来る。

 

 

 

⑩被保険者による解除請求権の導入

契約者が夫、被保険者が妻のように、契約者と被保険者が違う場合があります。

保険契約は契約者と保険会社との間の契約であって被保険者が契約を解除する権利は認められていません。

契約したものの、その契約を継続する場合が難しい場合が生じてきたりする時があります。(離婚等)

今回の保険法、その契約時の事情が大きく変わった場合、被保険者は保険契約者に対して保険を解除するよう請求する権利があることとしています。

ここで、注意することは保険契約者に対してということ。

ここが、難しい所です。

被保険者が、保険契約者に対して解除を求めても応じない場合があるということです。

そうなると、結局は裁判で解除の申し立てをしないといけないのでしょうね。

 

 

 

簡単に保険法のポイントをお話しましたが、いかがでしょうか?

保険法は契約者保護を重点においています。

しかし、こうしてみますと保険というものはややこしいですね。

 

 

テレビをみていますと時々、保険のCMを見ますが月々の保険が安いものがあります。

人間とはおかしなもので、スーパー等で買い物する時は安いものを選びますが、いざ保険となると

安いのには何かカラクリがあるのでは?

本当に保険金が出るんだろうかって、不安になる方もいらっしゃるみたいです。

 

 

 

学資保険、終身保険、養老保険、医療保険、がん保険、個人年金保険等

保険の種類はたくさんあります。

今回の保険法の改正。

 

 

 

大まかな概要だけでも知っていれば、今後、保険契約をする際、保険募集人(保険外交員)に、全てお任せするのではなく、

自分で考える力が少しでも身につくのではないかと思っています。

 

 

 

あなたは・・・

 

 

毎月の保険料を把握されています?

 

 

自分に万が一のことがあった場合、いくらでますか?

 

 

入院した場合、何日目からいくらの保険金がでます?

 

 

それは、1回の入院で何日間、保険金がでます?

 

 

入院した場合、通算で保険金が何日でますか?

 

 

自分ががんになった場合、大丈夫ですか?

 

 

保険の給付を請求する電話番号、担当者は知っていますか?

 

 

 

 

こういう感じに、自分で書いて記入しておけば、いざという時に慌てないです。

お試しくださいね。

 

 

 

 

 

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2010年3月7日

ラーメン一杯です。

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生命保険って、加入しています?

月々どのくらい払われています?

数万円の方、数千円の方・・・中には入ってないよ!!っていう方もいらっしゃるでしょう。

この毎月支払っている保険料なんですがどういう風に決められているか考えたことあります?

ちょっと、難しい言葉ですけど予定死亡率、予定利率、予定事業費率という3つの予定率を使用しています。

予定死亡率は生命表によって算出され将来の保険金支払いに必要な保険料の計算をする。

予定利率は、保険料の一部を将来の保険金支払いに充てるため積み立てる。

その運用によって得られる収益を予定してあらかじめ一定の利率で割り引かれる。

その時使用する割引率を予定利率といいます。

予定事業費率、これは人件費、広告等の経費ですね。

この3つですが、ちょっと難しいので、もっと簡単に言ってみます。

保険料の中身ですが、「保障」+「積立」+「経費」=保険料。

この方が分かりやすいです。

 

 

 

私たちが支払っている保険料は人件費や広告費等の経費も含まれているんですね。

でも、それって、他のお店でもそうですよね。

例えば、私の好きなラーメン屋さん。

ラーメン一杯が600円としましょう。

このラーメン屋さんで売られているラーメン一杯には、材料費、人件費、家賃、お給料等色々含まれてますよね。

そういう風に考えればそんなに難しくないと思います。

 

 

 

 

さて・・・

前置きが長くなりましたが、昨今の金利、非常に低いですよね~。

定期預金も普通預金並みの金利でホント低いです。

時々目にする生命保険会社の予定利率の方が銀行の定期預金よりも利率が高いので思わず目がイッテしまいます。

でも、ここで注意なんですが、銀行の預金と生命保険料は基本的に仕組みが違います。

銀行預金の場合、預けたお金の全てが運用に回りますが、生命保険料の場合先ほどいいましたとおり、亡くなった時に支払う保障部分と人件費、広告費等の経費が掛かっているんです。

積立の部分のみが予定利率で運用される為、実際の利回りは予定利率の数字よりも低くなったりするんです。

ですから、単純に銀行預金の金利と、生命保険会社の予定利率を比較するのはあまり意味が無いということになります。

ちなみに補足ですが、この予定利率ですが、高いほど保険料は低くなります。

そして、予定死亡率、予定事業費率が高いほど保険料は高くなっていきます。

当たり前ですよね、経費が高くなればその分保険料も高くなりますからね。

 

この予定利率なんですが、生命保険会社は利率●%で運用します。

・・・と、約束しているようなものですが実際、高いときに約束した利率よりも金利が下がって、約束した分よりも足りなくなってしまうことがあります。

このように予定利率よりも実際の運用利回りが下回っていることを「逆ザヤ」と言ったりします。

聞いた事あります?

 

 

生命保険会社の破綻のニュースを時々、目にすることがありますが、この逆ザヤに生命保険会社は苦しんでいるんですね。

ですから、金利が下がれば下がるほど生命保険会社は契約した時の予定利率よりも下がる為、経営が苦しくなってくる。

その逆ザヤによる収益の圧迫で平成9年から平成13年までに7社が破綻したんですね。

バブル崩壊から超低金利に突入したもんですから・・・。

 

 

ちょっと、話が長くなってきました・・・(汗)

 

 

 

 

 

最後におさらいです。

 

生命保険の保険料のうちわけですが、予定死亡率、予定利率、予定事業費率。

簡単にいうと、保障、積立、経費。

どうでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

えっ?まだ難しいですか?

じゃあ、もっと簡単に言ってみました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料=ラーメン一杯(笑)

(^^)ヽドモ♪

 

 

余計ややこしい・・・(笑)

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2010年2月10日

保険法の改正

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今日、代理店会議に出席してきました。

その中でやはり焦点は保険法の改正でした。

この保険法、平成22年4月1日から施行されるんです。

今までは明治32年に制定された商法の第2編第10章(保険)に規定されていたんですが実質100年間は改定が行われてきませんでした。

 

 

社会情勢の変化に対応してこれを見直し商法から切り離し単独法として保険法が施行されます。

主な改正点ですが、

①傷害疾病保険に関する規定を新設

②保険契約者等の保護

③保険金受取人の変更ルールの整備

④モラルリスクの防止。

大まかに言えば上記の様なことですが、ちょっと大まか過ぎて分からないですよね。

しかし、今回の改正・・・保険契約者、被保険者、保険金受取人の保護を第1の目的としています。

 

 

 

 

 

生命保険の募集はご存知のとおり生命保険協会が行う、募集人資格試験(一般課程)に合格し、金融庁に登録されることで募集人の資格が得られ活動することが出来ます。

この募集活動においても様々な決められごとがあり、ひとつ例を挙げますと不告知教唆・告知妨害の禁止というのがあります。

今回の保険法では募集人が募集活動をするにおいて不告知教唆・告知妨害があった場合、保険会社が告知義務違反に基づき保険契約を解除することが出来なくなるときがあると明記されています。

お客様に告知していただく際には、正しい告知がされるように引き続き注意が必要ですね。

 

 

あと、今回の保険法・・・保険料不可分の原則の廃止は驚きました。

従来であれば年払い、半年払いで契約して途中で保険契約が消滅した場合、未経過期間の保険料は従来は戻ってきませんでした。

・・・が、未経過期間に対応する保険料相当額を返還するというもの。

 

 

年払いにすれば多少なりとも保険料が安くなる為、年払いにしようか・・・

でも、途中止めたとしてもお金が返ってこないし・・・と、躊躇されていた方もいると思います。

これも保険契約者保護の観点でしょうね。

 

 

 

この100年ぶりの保険法改正。

保険会社各社、申込書、約款等の資材は保険法に対応したものに切り替える為、対応に追われているのではないでしょうか。

 

 

この100年ぶりにあたる今年。

平成22年。

リアルタイムに経験出来る事は、ありがたいことだと思っております。

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2010年1月19日

保険法改正

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今日は、保険の代理店会議に出席してきました。

焦点は、やはり4月1日施行の保険法改正がメインテーマでした。

約3時間ほどの会議でしたが何か疲れてしまいました。

保険法のことはまた後日にゆっくり説明したいと思います。

 

 

 

 

代理店会議が終わって本屋さんに行ってきました。

本屋さんと言ってもTSUTAYAですが。

カードの更新日が近づいていたので行ったんです。

無事、更新手続きも終わり本のコーナーに・・・

全然買うつもりはなかったんですが、つい新刊のコーナーを覗いてしまいました。

しばらく立ち読みをしたんですが・・・。

買うつもりは全くなかったんですけど

つい買ってしまいました。(汗)

2冊も。

覗くんじゃあ、なかった~。

まあ、暇な時に読書でもしようと思います。

たまには、ゆっくり読書したいですよね。

久しぶりに・・・