
今日は、お昼から保険の代理店会議に出席してきました。
来月、新商品が発売される為、多くの方の出席がありました。
保険法の改正については前々から会議で通達があった為、今回はもう触れることはありませんね。
消費者の方はこの保険法をどのくらいまで把握されているのでしょう。
そんなの保険会社に任せておけば?
分からないし・・・
・・・って、いう方もいらっしゃるでしょうが、大まかな概要だけでも押えておけばいいかもしれません。
今年の4月1日から施行された保険法ですが、ポイントだけ整理しておきましょう。
①片面的強行規定の導入
当事者の一方(契約者)に対しては条文よりも有利な定めをしてもいいがその逆は無効というもの。
契約者に対して不利になる定めは無効ということです。
②自発的申告から質疑応答義務へ
保険契約者は保険会社から聞かれたこと(告知)だけ答えれば良い。
今は保険会社の告知書の質問事項に答える方法ですからあまり変わりはありません。
③告知妨害規定の新設
保険募集人による告知妨害や告知義務違反の教唆(きょうさ)があった場合、保険会社は解除したり保険金の支払いを拒絶することは出来ない。
保険を契約する時、募集人(保険外交員)から現在通院しているにも関わらず、それを告知すると保険に入れない為、虚偽の事実を記入させる行為等。
契約者が、事実を告知しようとしているのに、嘘の事実を記入させるよう仄めかす行為。
④受取人の変更方法を明確化
保険金受取人の変更は保険会社に対する意思表示によってする。
⑤遺言による受取人変更が可能
遺言による受取人の変更は遺言の効力発生後(死亡後)相続人がそのことを保険会社に通知してはじめて有効。
⑥重大事由による解除の厳格化
保険会社が重大事由解除を濫用して不当に保険金を支払わないケースもあったことから保険法では重大事由に解除の条件を明記することになった。
⑦受取人による介入権を確立
保険の契約者が破産した場合等債権者や管財人等の第三者が保険の解約返戻金を差し押さえる場合がありますが、
その場合、契約が解除されてしまいます。
保険契約が解除されると入院した時にお金が貰えなかったりご家族の生活保障が失われる等の弊害が生じます。
そこで、解除権を行使するその第三者と受取人の利害調整として保険金の受取人がその第三者に対して1ヶ月以内に
解約返戻金相当額を支払いそれを保険会社に通知すれば解除の効力は生じないということ。
⑧保険金の支払期限を明確化
保険金の支払い事由が生じた時、保険会社は契約者に保険金を支払いますが何もなければ保険会社は支払います。
しかし保険会社が支払うに当たり調査が必要とした場合、調査が終了した後に支払うとなれば、一体契約者はいつ保険金が貰えるのか分かりません。
保険会社が支払いを延ばすことも有り得る話です。
そこで、今回の保険法では、支払い期限は契約上必要とされる事項を確認する為の相当の期間としています。
相当の期間が、また難しいところですが生命保険では5日がひとつの目安で、契約の類型ごとに確認を要する事項を具体的に示すなど
した約款を作成するようにしているみたいです。
⑨未経過期間の保険料の返金
保険料不可分の原則の廃止。
年払い等期間の途中で保険契約を解除した契約者は既払い保険料のうち残りの期間分を返して欲しいと保険会社に請求出来る。
⑩被保険者による解除請求権の導入
契約者が夫、被保険者が妻のように、契約者と被保険者が違う場合があります。
保険契約は契約者と保険会社との間の契約であって被保険者が契約を解除する権利は認められていません。
契約したものの、その契約を継続する場合が難しい場合が生じてきたりする時があります。(離婚等)
今回の保険法、その契約時の事情が大きく変わった場合、被保険者は保険契約者に対して保険を解除するよう請求する権利があることとしています。
ここで、注意することは保険契約者に対してということ。
ここが、難しい所です。
被保険者が、保険契約者に対して解除を求めても応じない場合があるということです。
そうなると、結局は裁判で解除の申し立てをしないといけないのでしょうね。
簡単に保険法のポイントをお話しましたが、いかがでしょうか?
保険法は契約者保護を重点においています。
しかし、こうしてみますと保険というものはややこしいですね。
テレビをみていますと時々、保険のCMを見ますが月々の保険が安いものがあります。
人間とはおかしなもので、スーパー等で買い物する時は安いものを選びますが、いざ保険となると
安いのには何かカラクリがあるのでは?
本当に保険金が出るんだろうかって、不安になる方もいらっしゃるみたいです。
学資保険、終身保険、養老保険、医療保険、がん保険、個人年金保険等
保険の種類はたくさんあります。
今回の保険法の改正。
大まかな概要だけでも知っていれば、今後、保険契約をする際、保険募集人(保険外交員)に、全てお任せするのではなく、
自分で考える力が少しでも身につくのではないかと思っています。
あなたは・・・
毎月の保険料を把握されています?
自分に万が一のことがあった場合、いくらでますか?
入院した場合、何日目からいくらの保険金がでます?
それは、1回の入院で何日間、保険金がでます?
入院した場合、通算で保険金が何日でますか?
自分ががんになった場合、大丈夫ですか?
保険の給付を請求する電話番号、担当者は知っていますか?
こういう感じに、自分で書いて記入しておけば、いざという時に慌てないです。
お試しくださいね。
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