今日は仕事で倉敷市水島に行って来ました。
お天気も良くて車で走ると気持ちよかったですね。
昨日の雪が嘘のようでした。
さて・・・
先月ですが、妹と2人で母の遺品を整理したんですが、手紙や封書が見つかるとこれ、ひょっとして遺言書じゃない?
・・・って、思ったりしました。
遺言書って、よく映画やテレビドラマで時々出てきますよね。
誰々に相続させるとか。
この遺言って種類があるのをご存知ですか?
一般的なのが自筆証書遺言、後、公正証書遺言、秘密証書遺言とあります。
この3種類の遺言ですが、特徴がそれぞれにあるんです。
自筆証書遺言は本人が遺言の全文・日付(年月日)・氏名・押印(認印可)をします。
そしてこれってどこでしてもいいですから自由なんです。
費用も掛かりませんし遺言をしたことすら秘密にすることが出来ます。
次に公正証書遺言ですが、これは公証人役場に行って公証人に口頭で伝えます。
すると公証人が筆記してくれます。
ただし、公証人役場に証人を2人以上連れて行かなければなりません。
遺言書を公証人が保管する為、偽造、変造、隠匿の危険性はないと云えるでしょう。
3番目が秘密証書遺言ですが本人が遺言書に署名、押印の後、遺言書を封筒に入れて同じ印で封印します。
これは、ワープロ OK。代筆可。但し署名は自署
これも公証人役場に公証人を2人以上連れて行く必要があります。
この秘密証書遺言は遺言はしました!という事実は分かりますが内容は知られたくない場合に利用されるようです。
この3種類の遺言ですが、それぞれに短所もあるんです。
例えば、自筆証書遺言でしたら詐欺や強迫・・・息子が親に自分の都合のいいように書かせる等、あと紛失や変造、隠匿の虞もあるのが注意ですね。
遺言書を書いたけど、見つからずそのままっていうこともありそうです。
あと、方式が法定されていますから不備で無効になる可能性があります。
例えば、パソコンで作成し印刷した遺言書・・・
これはどうでしょう?
見栄えがいいですよね。
でも、これって、無効なんですよね。
他にも日付ですが、平成00年00月だけで●●日が抜けている・・・。
これはどうでしょう?
無効ですね。
それでは、平成00年00月吉日
・・・と、ある場合はどうでしょう?
00日が抜けています。
これも無効です。
後、内容の違う遺言書が2通出てきた場合、どちらが有効な遺言書でしょうか?
それは、日付の新しい遺言書が有効になります。
また、遺言の内容を加除、訂正する場合も偽造変造を防止する為に厳格な方式があります。
それは変更した場所を指示して、これを変更した旨を附記し、これに署名し、その変更した場所に印を押す。
何か、こう見ると自筆証書遺言は面倒くさいですね。
そして、自筆証書遺言と、秘密証書遺言は・・・家庭裁判所の検認が必要になりますのでもし、遺言書が見つかった場合、
家庭裁判所に検認の手続きをしなければなりません。
こうして考えてみると遺言の方式って、皆さんが遺言をする立場だったらどれにします?
自筆証書遺言だと自由だけど、面倒くさい・・・検認も必要だし・・・。
公正証書遺言だと検認はいらないけど、費用が掛かるし証人を2人以上連れて行かないといけない・・・。
それぞれに一長一短があるのが分かります。
人が死亡に際して残す最後の意思表示・・・
遺言。
絶対する必要があるのか?・・・
しない人もいます。
考えてみると、遺言を考えている人って、どういう方でしょうね。
遺言の種類は3種類ありますが、もしされる方は長所、短所を頭に入れて・・・
人それぞれ、自分に合った最適な方法ですること。
そして、しないのも一つの方法だと思います。
するしないは、自分自身で決めることですから。
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