2010年3月30日

遺言の考え方

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今日は仕事で倉敷市水島に行って来ました。

お天気も良くて車で走ると気持ちよかったですね。

昨日の雪が嘘のようでした。

さて・・・

 

 

 

 

先月ですが、妹と2人で母の遺品を整理したんですが、手紙や封書が見つかるとこれ、ひょっとして遺言書じゃない?

・・・って、思ったりしました。

遺言書って、よく映画やテレビドラマで時々出てきますよね。

誰々に相続させるとか。

 

 

この遺言って種類があるのをご存知ですか?

一般的なのが自筆証書遺言、後、公正証書遺言、秘密証書遺言とあります。

この3種類の遺言ですが、特徴がそれぞれにあるんです。

自筆証書遺言は本人が遺言の全文・日付(年月日)・氏名・押印(認印可)をします。

そしてこれってどこでしてもいいですから自由なんです。

費用も掛かりませんし遺言をしたことすら秘密にすることが出来ます。

次に公正証書遺言ですが、これは公証人役場に行って公証人に口頭で伝えます。

すると公証人が筆記してくれます。

ただし、公証人役場に証人を2人以上連れて行かなければなりません。

遺言書を公証人が保管する為、偽造、変造、隠匿の危険性はないと云えるでしょう。

3番目が秘密証書遺言ですが本人が遺言書に署名、押印の後、遺言書を封筒に入れて同じ印で封印します。

これは、ワープロ OK。代筆可。但し署名は自署

これも公証人役場に公証人を2人以上連れて行く必要があります。

この秘密証書遺言は遺言はしました!という事実は分かりますが内容は知られたくない場合に利用されるようです。

この3種類の遺言ですが、それぞれに短所もあるんです。

 

例えば、自筆証書遺言でしたら詐欺や強迫・・・息子が親に自分の都合のいいように書かせる等、あと紛失や変造、隠匿の虞もあるのが注意ですね。

遺言書を書いたけど、見つからずそのままっていうこともありそうです。

あと、方式が法定されていますから不備で無効になる可能性があります。

例えば、パソコンで作成し印刷した遺言書・・・

これはどうでしょう?

見栄えがいいですよね。

でも、これって、無効なんですよね。

他にも日付ですが、平成00年00月だけで●●日が抜けている・・・。

これはどうでしょう?

無効ですね。

 

 

それでは、平成00年00月吉日

・・・と、ある場合はどうでしょう?

00日が抜けています。

これも無効です。

 

 

 

後、内容の違う遺言書が2通出てきた場合、どちらが有効な遺言書でしょうか?

それは、日付の新しい遺言書が有効になります。

また、遺言の内容を加除、訂正する場合も偽造変造を防止する為に厳格な方式があります。

それは変更した場所を指示して、これを変更した旨を附記し、これに署名し、その変更した場所に印を押す。

何か、こう見ると自筆証書遺言は面倒くさいですね。

そして、自筆証書遺言と、秘密証書遺言は・・・家庭裁判所の検認が必要になりますのでもし、遺言書が見つかった場合、

家庭裁判所に検認の手続きをしなければなりません。

 

 

 

 

こうして考えてみると遺言の方式って、皆さんが遺言をする立場だったらどれにします?

自筆証書遺言だと自由だけど、面倒くさい・・・検認も必要だし・・・。

公正証書遺言だと検認はいらないけど、費用が掛かるし証人を2人以上連れて行かないといけない・・・。

それぞれに一長一短があるのが分かります。

 

 

 

 

 

 

人が死亡に際して残す最後の意思表示・・・

遺言。

 

絶対する必要があるのか?・・・

しない人もいます。

 

考えてみると、遺言を考えている人って、どういう方でしょうね。

 

遺言の種類は3種類ありますが、もしされる方は長所、短所を頭に入れて・・・

人それぞれ、自分に合った最適な方法ですること。

そして、しないのも一つの方法だと思います。

するしないは、自分自身で決めることですから。

 

 

 

 

 

 

 

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2010年3月1日

それでも相続の承認します?

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今日から3月ですね。段々と暖かくなってきました。

梅の花が咲いている所もありますね。春はもう少しです。

 

 

 

さて・・・

以前のブログで遺言のことに触れたんですが、今日は相続の承認と放棄について書こうかなって思います。

 

 

 

相続という言葉は耳慣れた言葉なんですが、その相続!っていつから開始するかご存知ですか?

答えは、「死亡」によって開始しますよね。

そして相続が開始された時、相続人は「単純承認」するか「限定承認」するか「相続放棄」をするかを自由に選択することが出来るんです。

 

 

 単純承認?限定承認?相続放棄?

この内、限定承認、相続放棄は相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があるんです。

限定承認、相続放棄は家庭裁判所に手続きしないと単純承認したものとみなされますので注意が必要ですね。

 

 

この単純承認という言葉、あまり聞き慣れない言葉ですが案外皆さんされていると思います。

何故かというと相続の開始したことを知ったときから3ヶ月を経過すると相続を承認したものとみなされるからなんです。

知ったときから3ヶ月経つと、自分はしたつもりではないのに、単純承認したものとみなされるんです。

でも・・・実際

お通夜、お葬式、初7日法要、香典返し、四十九日法要・・・等していると、3ヶ月なんてあっという間です。

そうですよね~?

 

 

 

この単純承認なんですが、被相続人の財産も債務も全てを無制限に承継すること。・・・と、あります。

じゃあ、例えばの話ですが、父親、母親、子どもの3人家族だったとします。

父親が亡くなって母親と子どもが相続したとします。

父の遺産は預貯金が300万円あった。

しかし父は借金をしていて500万円を借金していた。どうしましょう?

ここで、単純承認をした場合、預貯金の300万円は貰えるけど500万円も支払わなければなりませんね。

財産も債務も無制限に承継するんですから。

しかし、限定承認をした場合、相続で得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を負うことになります。

・・・ということは、財産の300万円のみ債務を負うことになります。

 

 

じゃあ、相続放棄をした場合は?

被相続人の財産も債務も一切承継しないことになりますね。

限定承認と相続放棄は家庭裁判所に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをしないと単純承認したものとみなされるので注意が必要です。

 

 

ですから、明らかに債務(借金)が多い場合には、相続放棄した方がいいということになりますね。

そして限定承認の場合は限定承認申述書、相続放棄の場合は相続放棄申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。

ただ、この例のように預貯金300万円、借金500万円!!・・・と分かりやすいのは稀だと思います。

それに、自分の家の財産、債務を把握している方ってどれくらいいるでしょう?

ご主人は、奥さん任せ・・・

奥さんはご主人任せ・・・で、いざという時に慌てる・・・

これが現実ではないかと。

亡くなってから分かることだってありますもんね。

 

 

 

だから、この限定承認や相続放棄の手続きですが被相続人に借金があるかなんて、奥さん、子どもは実際に分かるんでしょうか?

・・・というのを私は考えてしまいます。

父親がもし、亡くなるまで自分が借金をしていることを黙っていたら?

3ヶ月なんて直ぐに過ぎてしまいますよね。

3ヶ月経って借金が判明した場合どうするんでしょう。・・・って、思いません?

 

 

 

まあ、この3ヶ月というのは、死亡して3ヶ月以内ではなく、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内ですから、その辺りがミソだと思います。

 

 

 

 

 

 

子どもが、お父さんやお母さんに借金ある?(笑)

・・・って、中々聞けませんし、聞いたとしても本当のことを言ってくれるかどうか・・・。

やっぱり日頃の親子関係、夫婦関係ではないかと思ってしまう私です。

 

 

 

 

 

 

 

ただ、この制度を知ってるか知らないかで相続の時、違うと思います。

相続の時に明らかに借金の方が多いことが分かっている・・・

そんな時あなたはどうします?

 

 

 

単純承認します?

それとも相続放棄します?・・・

 

 

 

 

相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内・・・

 

 

これが、大事です!!

 

 

 

 

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2010年1月15日

法定相続分について

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法定相続分を簡単に表にしてみました。

どうぞご参考にしてください。

 

 

 

 

この相続は私たちの生活に身近に存在しています。

・・・と同時に相続人は相続順位が民法によって定められています。

相続には指定相続、法定相続、代襲相続とありますが、今回は法定相続分です。

 

ワンポイント<用語説明>

配偶者=正式な婚姻関係にあるもの

子供(嫡出子)=正式な婚姻関係にある夫婦間に生まれた子

子供(非嫡出子)=正式な婚姻関係のない男女間に生まれた子(内縁の妻の子)

 

 

 

 

では、右上のコンテンツをご覧下さいね。